マイナ保険証について①
- 医院 小池
- 5月27日
- 読了時間: 2分
更新日:2 日前
【電子的診療情報連携体制整備加算について】
当院は、オンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードを保険証としてご利用いただけます。
マイナンバーカードを保険証として利用される方で、受診当日に「診療情報取得」に同意されれば、医療機関が電子カルテ上で受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な情報を閲覧し、診療に活用することができます。
※ 公費負担受給者証・医療証については、マイナンバーカードで確認できませんので、
必ず原本をお持ちください。
※ マイナンバーカードが無くても、資格確認証のご利用は可能です。
※令和8年7月31日までは期限切れの健康保険証等に関する暫定的な取扱いを継続しておりますが、次回以降の受診時にはマイナ保険証または資格確認書を必ずご持参ください。
※当院はスマホ対応はしておりませんので、必ず原本をお持ちください。
2026年度(令和8年度)診療報酬改定に伴い、状況に応じて
「電子的診療情報連携体制整備加算」が加算されます。
(令和8年6月1日の改定。医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算が廃止され新設)
令和8年6月1日からの点数は下記の通りです。
一部負担金が異なることを了承してください。
電子的診療情報連携体制整備加算
初診時
◇加算1:15点
◇加算2:9点
◇加算3:4点 ※マイナ保険証の利用率等で加算の区分が毎月変更します。
再診時(月に1回)
◇加算:2点



