処方について
- 医院 小池
- 2024年5月1日
- 読了時間: 2分
当院では医師の判断により、長期処方を行っております。
また、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者さんへの適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力推進などの観点から、一般名処方(薬剤を商品名でなく一般名で記載すること)を行っております。ご理解いただきますと幸いです。
◇一般名処方加算◇
一般名処方加算1 10点(R6.6.1-R8.5.31までの点数)
8点(R8.6.1-の点数)
後発医薬品のある 全ての医薬品(2品 目以上の場合に限ります。) が一般名処方されている場合に算定出来ます。
一般名処方加算2 8点(R6.6.1-R8.5.31までの点数)
6点(R8.6.1-の点数)
1品目でも一般名処方されていたものが含まれている場合に算定出来ます。
また、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方をご希望される場合は、薬局にて特別の料金をお支払いいただきます。特別の料金とは、令和8年6月から先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。


