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診療報酬改定に関わる事項

  • 執筆者の写真: 医院 小池
    医院 小池
  • 2024年5月31日
  • 読了時間: 1分

平素より当院の診療にご理解とご協力をいただきありがとうございます。


 睡眠時無呼吸症候群のCPAP治療と併せて高血圧症・高脂血症(高コレステロール血症)・糖尿病のため通院治療を受けている患者さんに診療報酬改定に関わる事項をお知らせいたします。


 令和6年6月より(国の定める)診療報酬が改定されます。高血圧症・高脂血症(高コレステロール血症)・糖尿病のため通院治療を受けている患者さんは「特定疾患療養管理料」が算定できなくなり、従来通りの治療を継続するために「生活習慣病管理料Ⅱ」を算定させていただくこととなりました。


 これまでCPAP治療のため算定していた「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」と高血圧症・高脂血症(高コレステロール血症)・糖尿病の患者さん全てに算定していた「特定疾患療養管理料」は併算定できない決まりでしたが、「生活習慣病管理料Ⅱ」は算定させていただけることとなりました。該当する患者さんは自己負担が増える形となり申し訳ありませんが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。


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